基礎編

相殺と相殺禁止

このページで学ぶこと

端的にいうと:相殺は「自分の債務を支払わないことで自分の債権を回収する」担保の働きをします。これを破産直前に人為的に作り出すこと(危機時期の駆け込み)だけが禁止される、という構造です。

相殺権(67条)— 担保的機能の承認

破産法67条1項 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。

破産債権者が破産者に債務を負っている場合(例:銀行が貸付債権をもち、破産者の預金〔銀行にとって債務〕を預かっている場合)、手続外で相殺できます。破産債権は本来配当でしか回収できないのに、相殺の範囲では全額回収と同じ結果になる——相殺の担保的機能が破産手続でも尊重されているのです。

相殺禁止(71条・72条)— 担保的機能の限界

相殺への期待が危機時期より前から存在していた場合は保護に値しますが、危機を知ってから相殺適状を作出する行為は、偏頗弁済と同じく債権者平等を害します。そこで破産法は、債務負担の時期・債権取得の時期に着目した禁止規定を置きました。

71条1項 — 破産債権者が「債務を負担した」場合の禁止

破産債権者が次の時期に破産者に対して債務を負担したときは、相殺できません。

債務負担の時期・態様
1号破産手続開始後に債務を負担
2号支払不能後に、専ら相殺に供する目的で破産者の財産処分を内容とする契約等により債務を負担(悪意)
3号支払停止後に債務負担(支払停止を知っていたとき)
4号破産申立て後に債務負担(申立てを知っていたとき)

典型例:取引先の支払停止を知った債権者が、相殺目的でその取引先から商品を買い入れて買掛金(債務)を作る行為。

72条1項 — 破産者に対する債務者が「破産債権を取得した」場合の禁止

逆方向です。破産者に債務を負う者が、次の時期に他人の破産債権を取得しても、相殺できません。

典型例:破産者に買掛金を負う者が、支払停止を知って、破産者の債権者から債権を額面より安く買い取って相殺しようとする行為(債権の投げ売りを利用した抜け駆け回収)。

例外 — 前から存在した原因(71条2項・72条2項)

債務負担・債権取得が支払不能等の後でも、それが「前に生じた原因」(支払停止等を知る前の契約・与信枠等)に基づく場合は、相殺への合理的期待が既存といえるため、相殺は許されます。

🎯 実務で狙われる:銀行取引では、支払停止に振り込まれた預金(債務負担)との相殺の可否が定番の争点です。振込みが「前に生じた原因」(通常の取引経過による入金)といえるかが焦点となり、判例は委任契約等の具体的な原因関係の存否で判断しています。

相殺の時期的制限

管財人は、相殺権を有する債権者に対し1か月以上の期間を定めて相殺するか否かの催告ができ、期間内に確答がなければ相殺の効力を主張できなくなります(73条)。財団の管理(債権回収の見通し)を確定させる趣旨です。

📋 実務チェックリスト(相殺の検討場面)

確認問題

【○×】破産債権者は、破産手続開始決定後であっても、開始前から有していた債権と開始前から負担していた債務とを、破産手続によらずに相殺することができる。

答え:○ 67条1項。開始時に相殺適状(の基礎)が存在する限り、手続外での相殺が認められ、事実上の優先弁済として機能します。

【○×】破産者の取引先が、破産者の支払停止を知った後、専ら相殺に利用する目的で破産者から商品を購入して代金債務を負担した場合でも、自己の売掛債権との相殺は妨げられない。

答え:× 支払停止を知った後の債務負担による相殺は禁止されます(71条1項3号)。危機時期に相殺適状を人為的に作出する行為は債権者平等を害するからです。

【事例】A銀行はX社に2,000万円を貸し付けている。X社の代理人弁護士からの受任通知到達の翌日、X社の取引先からX社のA銀行口座に売掛金300万円が振り込まれた。A銀行はこの300万円と貸付債権を相殺できるか。

解答例 受任通知の到達により A銀行は支払停止を知ったといえ、その後の振込入金により銀行は預金債務(300万円)を負担したことになるから、71条1項3号の相殺禁止が原則として適用される。ただし「支払の停止があったことを知った時より前に生じた原因」(71条2項2号)に基づく債務負担であれば相殺可能であり、当該振込みが、支払停止を知る前に締結された具体的な契約関係(振込指定・代金回収の委任等)に基づくものといえるかが争点となる。単に従前から振込先口座として利用されていたという事情だけでは「前に生じた原因」にあたらないとされる例が多く、銀行側の相殺は否定される可能性が高い——だからこそ申立代理人は受任通知の口座資金の退避を徹底する。

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