このページで学ぶこと
- 錯誤(さくご)=思い違いに基づいて意思表示をした場合の処理を定めるルールを学びます
- どのような錯誤であれば意思表示を取り消せるのか、95条の要件を整理します
- ゴール:「表示の錯誤」と「動機の錯誤(基礎事情の錯誤)」の区別と、それぞれの取消要件を説明できるようになる
制度の趣旨
契約をはじめとする法律行為は、表意者(意思表示をした者)の意思に基づくからこそ拘束力を持ちます。これを私的自治の原則といいます。 裏を返せば、真意に基づかない意思表示にまで完全な拘束力を認めることは、私的自治の観点から正当化しがたいことになります。
そこで民法は、意思表示が錯誤に基づく場合に、表意者にその取消しを認めました(95条1項)。
もっとも、表意者の保護を貫けば、意思表示を信頼した相手方の利益や取引の安全が害されます。 95条が取消しの要件を厳格に絞っているのは、この表意者の保護と取引の安全との調整のためです。錯誤を学ぶ際は、各要件がどちらの利益に配慮したものかを意識すると理解が深まります。
解説
条文を見てみよう
民法95条1項 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
条文の文言を整理すると、95条1項は錯誤を2つの類型に分けています。
| 条文 | 講学上の呼称 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項1号 | 表示の錯誤 | 内心の意思と表示が一致しない場合(言い間違い・書き間違い) |
| 1項2号 | 動機の錯誤(基礎事情の錯誤) | 表示に対応する意思はあるが、意思形成の前提となった事情の認識が真実に反する場合 |
2種類の錯誤のイメージ
取消しの要件
錯誤による取消しが認められるための要件は、次のとおり整理できます。
- 錯誤に基づいて意思表示をしたこと(錯誤がなければその意思表示をしなかったという因果関係)
- その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること(一般人もその錯誤がなければ意思表示をしなかったといえる程度の客観的重要性)
- 動機の錯誤(2号錯誤)の場合は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと(95条2項)
- 表意者に重大な過失がないこと(95条3項。ただし例外あり)
民法95条3項 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
重大な過失(重過失)とは、通常人に期待される注意を著しく欠くことをいいます。 わずかな注意で錯誤を避けられたはずの表意者は、もはや保護に値しない——これが3項本文の趣旨です。 ただし、①相手方が錯誤につき悪意または重過失であった場合(1号)、②相手方も同一の錯誤に陥っていた場合(2号・共通錯誤)には、重過失ある表意者でも取消しができます。これらの場合、相手方に保護すべき信頼が存在しないからです。「要件の例外は、その要件が守ろうとした利益が存在しない場面で認められる」という構造は、論述でもそのまま使える視点です。
効果
要件を満たす場合、表意者は意思表示を取り消すことができます(95条1項)。取り消されると、意思表示は初めから無効であったものとみなされ(121条・遡及効)、すでに給付があれば原状回復義務(121条の2)が生じます。取り消されるまでは有効であり、追認(122条)も可能です。
取り消した後の第三者との関係
民法95条4項 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
たとえばAが錯誤によりBに土地を売却し、BがさらにCに転売した後でAが取り消した場合、Cが錯誤の事実につき善意かつ無過失であれば、AはCに取消しの効果を対抗できず、土地の返還を請求できません。 取引の安全(取消し前に利害関係に入った第三者の信頼保護)のための規定であり、虚偽表示における94条2項と同趣旨の第三者保護規定として位置づけられます。なお94条2項と異なり無過失まで要求される点は対比して押さえておきましょう。
具体例
例1(表示の錯誤) ネットフリマで腕時計を「50,000円」で出品するつもりが、誤って「5,000円」と入力して出品し、直後に購入された。 → 内心の意思(5万円で売る)と表示(5千円で売る)が一致していない表示の錯誤(1号)にあたる。価格の桁の誤りは通常、重要な錯誤と評価されるため、取消しを主張しうる。もっとも、表示内容の確認を著しく怠ったと評価されれば重過失(3項)により取消しが否定される余地がある。
例2(動機の錯誤) 「近隣に駅が新設される」と信じて土地を購入したが、そのような計画は存在しなかった。 → 「この土地を買う」という意思と表示は一致しており、誤っていたのは意思形成の前提となった事情の認識、すなわち動機の錯誤(2号)である。この場合、駅の新設を前提に購入するという事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたといえない限り、取消しはできない(95条2項)。動機は内心にとどまる限り相手方には認識できず、これを理由とする取消しを認めれば相手方の信頼を不当に害するからです。
よくある勘違い
- ❌「錯誤の効果は無効」→ 改正前民法ではそうでしたが、現行法では取消しです(2020年施行の債権法改正で変更)。改正前の書籍・サイトの記述に注意。
- ❌「錯誤があれば常に取り消せる」→ 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に限られます(1項柱書)。軽微な思い違いでは取消しは認められません。
- ❌「動機の錯誤も1号錯誤と同様に取り消せる」→ 基礎事情の表示(95条2項)という追加要件があります。短答・論文を通じて最も問われるポイントです。
確認問題
【○×】錯誤による意思表示の効果は「無効」である。
答え:× 改正前民法では無効でしたが、現行民法では取消しです(95条1項)。取消しなので、取り消すまでは有効であり、追認もできます。
【○×】動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていなければ取り消せない。
答え:○ 95条2項のとおりです。心の中の動機は相手から見えないため、表示されてはじめて取消しの対象になります。
【○×】表意者に重大な過失があれば、どんな場合でも錯誤取消しはできない。
答え:× 原則はできませんが、例外が2つあります。①相手方が錯誤につき悪意または重過失のとき、②相手方も同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)は、重過失があっても取り消せます(95条3項)。
【短答式】Aは勘違いによりBに絵画を売却し、BはCにこれを転売した。その後Aが錯誤を理由に売買を取り消した場合、AはCに絵画の返還を請求できるか。Cの主観的要件に触れつつ簡潔に説明せよ。
解答例 錯誤取消しは「善意でかつ過失がない第三者」に対抗できない(95条4項)。したがって、Cが錯誤の事実について善意・無過失であれば、AはCに取消しを対抗できず、返還請求できない。Cが悪意または有過失であれば対抗でき、返還を請求できる。