このページで学ぶこと
- 詐欺・強迫による意思表示の取消し(96条)の要件を学びます
- 第三者が詐欺をした場合の特則(96条2項)と、取消し前の第三者の保護(96条3項)を学びます
- ゴール:詐欺と強迫の取扱いの違い(なぜ強迫の方が手厚く保護されるか)を説明できるようになる
制度の趣旨
民法96条 1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、その意思表示は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、取り消すことができる。 3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
詐欺・強迫による意思表示では、効果意思自体は存在しますが、その形成過程に他人の違法な干渉があります。意思決定の自由を侵害された表意者を保護するため、取消権が与えられます。
もっとも、だまされた者(詐欺)には軽率さという落ち度がありうるのに対し、脅された者(強迫)には通常落ち度がありません。この帰責性の差が、2項・3項における取扱いの差(詐欺のみ制限がある)に反映されています。
解説
詐欺取消しの要件
- 欺罔行為(ぎもうこうい)——人を錯誤に陥れる行為。積極的な虚偽の陳述のほか、信義則上告知義務がある事実の沈黙も含まれうる
- 欺罔行為が違法であること——取引上許される誇張(セールストーク)の範囲を超えること
- 欺罔行為により表意者が錯誤に陥り、それに基づいて意思表示をしたこと(二重の因果関係)
- 故意——錯誤に陥れる故意と、それにより意思表示をさせる故意(二段の故意)
💡 かみくだくと:「うっかり間違ったことを言って相手が信じた」だけでは詐欺になりません。だます意図+契約させる意図という2つの故意が必要です(その場合でも錯誤95条で処理できる可能性は残ります)。
強迫取消しの要件
- 強迫行為——害悪を告知して畏怖(いふ)させる行為
- 違法性
- 畏怖と意思表示の因果関係
- 故意(畏怖させる故意+意思表示をさせる故意)
なお、強迫の程度が極めて強く、表意者が完全に意思の自由を失った場合には、意思表示は取消しではなく無効となります(最判昭和33年7月1日)。意思表示に対応する効果意思がそもそも存在しないからです。
効果
詐欺・強迫いずれも、要件を満たせば表意者は意思表示を取り消すことができます(96条1項)。取消しにより意思表示は遡及的に無効となり(121条)、給付済みのものは原状回復(121条の2)の対象になります。
第三者による詐欺・強迫(96条2項)
契約当事者以外の第三者がだました場合、表意者は、相手方がその事実につき悪意または有過失のときに限り取り消せます(96条2項)。 何も知らない相手方の取引の安全を、だまされた表意者の保護に優先させる趣旨です。
これに対し第三者による強迫には、このような制限がありません。相手方が善意無過失でも取り消せます。強迫された表意者には帰責性がなく、保護の必要性がより高いからです。
取消し前の第三者の保護(96条3項)
詐欺取消しの遡及効(121条)を貫くと、取消し前に利害関係に入った第三者が害されます。そこで96条3項は、詐欺による取消しは善意かつ無過失の第三者に対抗できないとしました。
- ここでも詐欺のみが対象で、強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗できます
- 「取消し後」に現れた第三者との関係は、177条の対抗問題として処理されます(判例)。詳細は「不動産物権変動」のトピックで扱います
| 場面 | 詐欺 | 強迫 |
|---|---|---|
| 第三者がした場合 | 相手方が悪意・有過失のときのみ取消し可(2項) | 常に取消し可 |
| 取消し前の第三者 | 善意無過失なら保護される(3項) | 保護されない(取消しを対抗できる) |
💡 かみくだくと:この表は「だまされた人にはすこし落ち度がある、脅された人に落ち度はない」と唱えれば自然に再現できます。強迫の被害者は二重に手厚く守られているのです。
具体例
例1 Aは、Bから「この壺は江戸時代の名品だ」と虚偽の説明を受けてこれを信じ、100万円で購入した。 → Bに二段の故意があれば詐欺取消し(96条1項)。Aは代金の返還を請求できる。
例2 Aは、第三者Cから「Bの土地を買わなければ家族に危害を加える」と脅され、畏怖してBから土地を購入した。Bは強迫の事実を知らなかった。 → 第三者による強迫には96条2項の適用がないため、Bが善意無過失でもAは取り消せる。
例3 AはBにだまされて甲土地をBに売却し、Bは事情を知らない(かつ知りえない)Cに転売した。その後Aが詐欺に気づき取り消した。 → 取消し前に現れた善意無過失のCに対し、Aは取消しを対抗できない(96条3項)。Cは所有権を取得する。
よくある勘違い
- ❌「詐欺と強迫の効果は同じだから区別は不要」→ 効果はいずれも取消しですが、第三者詐欺の制限(2項)と第三者保護(3項)は詐欺のみ。区別の実益は大きいです。
- ❌「96条3項の第三者は善意であれば足りる」→ 改正により善意かつ無過失が明文化されました。94条2項(善意のみ)との対比に注意。
- ❌「セールストークも全部詐欺になる」→ 取引通念上許容される誇張は違法性を欠き、詐欺となりません。
確認問題
【○×】第三者の強迫により意思表示をした者は、相手方がその事実を知らなかった場合には取り消すことができない。
答え:× 96条2項の制限は詐欺のみです。第三者による強迫の場合、相手方の主観を問わず取り消せます。
【○×】強迫による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗することができない。
答え:× 96条3項が保護するのは詐欺による取消しの場合の第三者のみです。強迫の被害者は善意無過失の第三者にも取消しを対抗できます。
【○×】詐欺が成立するためには、相手を錯誤に陥れる故意と、その錯誤によって意思表示をさせる故意の両方が必要である。
答え:○ いわゆる二段の故意です。
【短答式】詐欺による取消しと強迫による取消しとで第三者の保護(96条3項)に差が設けられている理由を説明せよ。
解答例 だまされた者には軽率にも欺罔を信じたという帰責性が認められうるのに対し、強迫された者には意思決定の自由を奪われたことについて帰責性がない。そこで、帰責性のある詐欺の被害者の保護は取引の安全(善意無過失の第三者の保護)に譲歩させる一方、帰責性のない強迫の被害者は第三者に優先して保護する趣旨である。