基礎編

虚偽表示

このページで学ぶこと

制度の趣旨

民法94条 1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

通謀してした虚偽の意思表示には、対応する真意が存在せず、当事者双方ともそれを知っています。守るべき意思も信頼も存在しない以上、無効とするのが1項です。

しかし、虚偽の外観(たとえば仮装売買による登記名義)を信頼して取引に入った第三者が現れた場合、無効を貫けば取引の安全が著しく害されます。 自ら虚偽の外観を作出した者は、その外観を信頼した者に対して無効を主張できない——これが2項です。この考え方は権利外観法理(自己の帰責性によって作られた外観への信頼は保護される)の代表例であり、民法全体を貫く重要な発想です。

💡 かみくだくと:「嘘の見た目を自分で作っておいて、それを信じた人に『あれは嘘でした』とは言えない」というルールです。①嘘の外観、②本人の帰責性(自分で作った)、③第三者の信頼(善意)、の3点セットで構成されています。

解説

典型例 — 仮装売買

債権者の差押えを免れるため、AがBと示し合わせて、A所有の土地をBに売却したことにして登記をB名義に移す——これが典型的な虚偽表示です。

A 真の所有者 B 登記名義人 C 善意の第三者 仮装売買(94条1項で無効) 転売 → AはCに無効を対抗できず(94条2項)、Cは所有権を取得する

AB間の売買は無効(1項)。しかしB名義の登記を信頼して買い受けた善意のCに対し、Aは無効を対抗できません(2項)。結果としてCは有効に所有権を取得します。

要件と効果の整理

94条1項(虚偽表示の無効)の要件

  1. 意思表示の存在(外形)
  2. 表示と真意の不一致
  3. 不一致についての相手方との通謀

効果:意思表示は無効。当事者間ではいつでも誰からでも無効を主張できます。

94条2項(第三者保護)の要件

  1. 94条1項により無効な虚偽表示の存在
  2. 第三者」にあたること(定義は次節)
  3. 第三者の善意(無過失は不要・登記も不要)

効果:虚偽表示の当事者は、その第三者に対して無効を対抗できない(第三者の側から無効を主張することは可能)。

「第三者」の意義

判例上、94条2項の第三者とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、虚偽表示の外形を基礎として新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいいます(最判昭和45年7月24日ほか)。

第三者にあたる例

第三者にあたらない例

善意の意義と登記の要否

💡 かみくだくと:Cは「登記まで備えてはじめて保護」ではなく、善意でありさえすれば保護されます。嘘の外観を作ったAの帰責性が大きいぶん、第三者側のハードルは低く設定されているのです。

具体例

例1 Aは債権者からの差押えを免れるため、Bと通謀して甲土地の登記名義をBに移した。Bは事情を知らないCに甲を売却した。 → AB間は無効。Cが善意なら、Aは無効をCに対抗できず、Cは甲の所有権を取得する。Cに過失があっても、登記がなくても結論は変わらない。

例2 上記でBの債権者Dが、Bが無資力になったため甲土地を差し押さえた。 → 差押債権者Dは、甲につき新たに独立の法律上の利害関係を取得した者として94条2項の第三者にあたる。Dが善意なら、Aは虚偽表示の無効をDに対抗できない。

よくある勘違い

確認問題

【○×】相手方と通じてした虚偽の意思表示は、当事者間では有効である。

答え:× 当事者間では無効です(94条1項)。無効を対抗できないのは善意の第三者との関係のみです。

【○×】94条2項により保護される第三者は、善意であれば足り、無過失であることを要しない。

答え:○ 判例の立場です。錯誤(95条4項)・詐欺(96条3項)が善意無過失を要求するのと対比して押さえましょう。

【○×】仮装譲渡された土地を仮装譲受人から賃借した者は、94条2項の第三者にあたる。

答え:× ひっかけです。土地の仮装譲受人が建てた建物の賃借人は土地について利害関係をもたず第三者にあたりません(最判昭和57年6月8日)。なお仮装譲渡された土地そのものを賃借し対抗要件を備えた者は第三者にあたりえます。

【短答式】94条2項の「第三者」の意義を判例に従って定義せよ。

解答例 虚偽表示の当事者およびその包括承継人以外の者であって、虚偽表示の外形を基礎として、新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう。

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