応用編(予備試験レベル)

虚偽表示

このページで学ぶこと

重要判例

94条2項類推適用の基本型 — 最判昭和45年9月22日

事案の概要 Aが、自己の購入した不動産を勝手にB名義で登記したまま放置していたところ、BがAに無断でCに売却した。AB間に通謀による虚偽の「意思表示」は存在しない。

争点 通謀虚偽表示が存在しない以上94条2項は直接適用できないが、善意の第三者Cを保護できるか。

判旨 不実の登記名義が真の権利者自身の意思に基づいて作出された場合には、94条2項の法意に照らし、善意の第三者に対して登記名義人が権利者でないことを対抗できない。

意義 94条2項の基礎にある権利外観法理(①虚偽の外観、②真の権利者の帰責性、③第三者の信頼)を一般化し、通謀の存在しない場面に拡張した。論述ではこの3要件を規範として立てるのが定石です。

類型の整理

判例法理は、真の権利者が承認した外観と実際に生じた外観の対応関係で整理されます。

類型内容第三者の保護要件
意思外形対応型権利者が作出・承認した外観のとおりに第三者が信頼(昭和45年判決の型)善意(94条2項類推)
意思外形非対応型権利者が承認した外観を超える外観を名義人が勝手に作出善意かつ無過失(94条2項・110条の法意併用)

意思外形非対応型の代表例 — 最判昭和43年10月17日 Aが仮装の売買予約に基づく仮登記をBに許したところ、Bが勝手に本登記まで経由してCに売却した事案。権利者の与えた外観(仮登記)と現実の外観(本登記)が食い違うため、Aの帰責性は外観の一部にしか及ばない。そこで判例は94条2項に110条(権限外の行為の表見代理)の法意を併せて適用し、第三者に善意無過失を要求して保護した。

帰責性が「意思に基づく」とまでいえない場合 — 最判平成18年2月23日

事案の概要 Aは不動産取引をBに任せきりにし、登記済証や印鑑登録証明書を漫然と交付するなど著しく不注意な行動をとったところ、BがAに無断で自己名義の登記を経由しCに売却した。

判旨 Aは外観の作出を意思的に承認してはいないが、その余りにも不注意な行為によって外観作出に関与しており、その帰責性の程度は「自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い」。そこで94条2項・110条の類推適用により、善意無過失のCを保護した。

意義 意思的関与がなくても、それと同視しうる重大な帰責性があれば外観法理による保護が及ぶことを示した。帰責性の程度と第三者保護要件(善意か善意無過失か)がスライドする構造を理解することが論述の鍵です。

学説の対立

転得者の処理 — 絶対的構成と相対的構成

善意の第三者Cからさらに目的物を取得した転得者Dが悪意だった場合、Dは保護されるか。

構成内容帰結
絶対的構成(判例・通説)善意のCが確定的に権利を取得し、DはCの地位を承継する悪意のDも保護される
相対的構成第三者ごとに善意・悪意を個別に判断する悪意のDは保護されない

判例(大判昭和6年10月24日)は絶対的構成に立つと理解されています。善意者Cの取引の安全(誰にでも売れる地位)を確保し、法律関係の早期安定を図る趣旨です。 ただし絶対的構成でも、悪意者がいったん善意者を介在させて濫用的に権利取得を図った場合には、信義則による修正の余地が指摘されています。

「善意」の対象・基準時

善意の対象は虚偽の外観が真実に反すること、基準時は利害関係取得時。類推適用の場面でも同様に解されています。なお無過失の要否は上記のとおり帰責性の程度に応じて変わるのであり、「94条2項類推=善意で足りる」と機械的に処理しないよう注意が必要です。

論述対策

事例問題

Aは、節税目的で、自己所有の甲土地について実体のない売買契約書を作成し、Bへの所有権移転登記を経由した。その後、Bは資金繰りに窮し、甲土地を事情を知らないCに売却して移転登記を経由した。さらにCは、AB間の登記が仮装であることを知っていたDに甲土地を転売した。 AはDに対して甲土地の所有権を主張できるか。

答案構成例

  1. AB間の効力:通謀して虚偽の外観を作出 → 虚偽表示として無効(94条1項)。Bは無権利者であり、Cは無権利者からの譲受人として本来権利を取得できないはず
  2. Cの保護:Cは虚偽表示の外形を基礎に新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者 → 94条2項の「第三者」。善意であり保護される(判例によれば無過失・登記は不要)
  3. Dの処理:Dは悪意。しかし判例・通説の絶対的構成によれば、善意のCが確定的に所有権を取得した以上、DはCの完全な権利を承継する
    • 理由づけ:善意者保護の実効性(Cの処分可能性の確保)・法律関係の早期安定
    • 反対説(相対的構成)に触れ、批判(善意者の地位が不安定になる)を一言添えると厚みが出る
  4. 結論:AはDに所有権を主張できない

書き方の注意

確認問題

【○×】94条2項の類推適用が認められるためには、真の権利者と名義人との間に通謀があったことが必要である。

答え:× 類推適用はまさに通謀がない場面のための法理です。必要なのは虚偽の外観と、その作出についての真の権利者の帰責性です。

【○×】権利者の承認した外観と異なる外観が名義人により作出された場合(意思外形非対応型)、判例は第三者に善意無過失を要求する。

答え:○ 94条2項に110条の法意を併用し、善意無過失を要求します(最判昭和43年10月17日)。

【短答式】絶対的構成とはどのような考え方か。その根拠とともに簡潔に説明せよ。

解答例 善意の第三者が94条2項により確定的に権利を取得した後は、その者からの転得者は善意・悪意を問わず権利を承継するという構成。善意者がその後自由に目的物を処分できる地位を保障しなければ第三者保護の実効性を欠くこと、法律関係の早期安定に資することが根拠とされる。

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