基礎編

無効と取消し

このページで学ぶこと

制度の趣旨

法律行為の効力が否定される仕組みには、無効取消しの2つがあります。

両者の使い分けには理由があります。意思無能力や虚偽表示のように効力を認める基礎がおよそ欠ける場合は無効とし、制限行為能力や詐欺のように特定の者の保護のために効力を否定する場合は、その者に効力を維持するか否かの選択権(取消権)を与える——という設計です。

💡 かみくだくと:無効は「最初から死んでいる」、取消しは「生きているが、急所を握られている」状態です。急所を握っている人(取消権者)は、とどめを刺す(取消し)ことも、生かすと決める(追認)こともできます。

解説

無効と取消しの比較

無効取消し
効力当然に最初から不発生取り消されるまで有効。取消しで遡及的に無効(121条)
主張権者原則として誰でも取消権者に限る(120条)
期間制限なし(いつでも主張可)追認可能時から5年・行為時から20年(126条)
追認効力なし(119条本文。ただし新たな行為とみなされうる:同条ただし書)追認により確定的に有効(122条)

取消権者(120条)

制限行為能力者は、取消しの意思表示自体は保護者の同意なく単独で有効にできる点に注意してください(取消しは利益にこそなれ不利益にならないため)。

追認(122条〜124条)

追認は「取り消さない」と確定させる意思表示です。追認が有効であるためには、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にすることが必要です(124条1項)。

法定追認(125条)

追認可能な状態になった後、取消権者が次のような行為をしたときは、追認したものとみなされます

  1. 全部または一部の履行
  2. 履行の請求
  3. 更改
  4. 担保の供与
  5. 取り消しうる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡
  6. 強制執行

💡 かみくだくと:「取り消せるのに、契約が有効であることを前提とした行動をとった」場合は、追認の意思表示がなくても追認扱いになる、ということです。代金を支払ったり、相手に履行を請求したりすれば、もはや「やっぱり取り消す」とは言えません。

取消し後の清算 — 原状回復義務(121条の2)

取消しにより行為は遡及的に無効となり、給付されたものは返還しなければなりません。

民法121条の2第1項 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

原則は原状回復(受け取ったもの全部の返還)です。ただし例外として、

現存利益とは、利益が形を変えて残っている範囲をいいます。受領した金銭を浪費した場合は現存利益なし、生活費や借金の返済に充てた場合は(本来の出費を免れたので)現存利益ありと扱うのが判例です。

具体例

例1 17歳のAが親の同意なくバイクを購入し、代金30万円を支払って引渡しを受けた。Aが取消しをした場合の清算。 → Aはバイクを返還し、売主は代金30万円を返還する。仮にAがバイクを事故で壊していても、Aの返還義務は現存利益に縮減される(121条の2第3項)ため、壊れたバイクを返せば足りる。

例2 Bは、Cの詐欺により壺を購入したことに気づいた後、Cに残代金を支払った。 → 追認可能時(詐欺を知った後)の一部履行であり、法定追認(125条1号)。以後Bは取り消せない。

よくある勘違い

確認問題

【○×】取り消すことができる行為は、取り消されるまでは有効である。

答え:○ 取消しによりはじめて遡及的に無効となります(121条)。当然に無効である「無効」との最大の違いです。

【○×】無効な行為は、追認によって有効となる。

答え:× 無効行為の追認に遡及的な効力はありません(119条本文)。当事者が無効を知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされるにとどまります(同条ただし書)。

【○×】詐欺の被害者が、詐欺の事実に気づかないまま代金を支払った場合、法定追認となり取消権を失う。

答え:× 法定追認は「追認をすることができる時以後」の行為に限られます(125条柱書)。詐欺に気づく前の履行は法定追認となりません。

【短答式】取消権の行使期間について、条文に即して説明せよ。

解答例 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年を経過したときに、時効によって消滅する(126条)。

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