このページで学ぶこと
- 本来的自由財産の範囲(34条3項)と新得財産の扱いを学びます
- 自由財産拡張(34条4項)の要件と東京地裁の運用(拡張適格財産)を学びます
- ゴール:依頼者の手元に何をいくら残せるかを受任段階で見通せるようになる
端的にいうと:破産しても無一文になるわけではありません。現金99万円までと差押禁止財産は当然に残り、それ以外も合計99万円の枠内で「残してください」と申し立てる途(拡張)があります。
自由財産の体系
自由財産=破産財団に属さず、破産者が自由に管理処分できる財産。
1. 新得財産
破産財団を構成するのは開始決定時に債務者が有する財産です(34条1項・固定主義)。開始決定後に取得した財産(給料等)は破産者に帰属します。
2. 本来的自由財産(34条3項)
- 99万円までの現金(34条3項1号。民事執行法131条3号の差押禁止額〔標準的な世帯の2か月分の必要生計費66万円〕の2分の3を乗じた額=99万円)
- 差押禁止財産(34条3項2号)
- 差押禁止動産(民執131条):生活に欠くことができない衣服・家具・家電等
- 差押禁止債権(民執152条):給料の4分の3相当部分、退職金の4分の3相当部分
- 特別法上の差押禁止:年金受給権、生活保護受給権、中小企業退職金共済、小規模企業共済の共済金等
3. 拡張された自由財産(34条4項)
破産法34条4項 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
要件・考慮要素
- 申立て(または職権)——開始決定から確定後1か月以内
- 考慮要素:①破産者の生活の状況、②財産の種類・額、③収入を得る見込み、④その他の事情(病気・高齢・扶養家族等)
効果:拡張された財産は破産財団から除外され、破産者の手元に残る。
東京地裁の運用 — 拡張適格財産
東京地裁では、現金と合算して99万円の枠内で、次の財産は原則として拡張を認める運用(拡張適格財産)が確立しています。
- 預貯金
- 保険解約返戻金
- 自動車
- 敷金・保証金返還請求権
- 退職金見込額の8分の1
- 過払金返還請求権
これら以外の財産(不動産・株式等)の拡張は、個別の必要性(生活・治療等への不可欠性)の疎明が必要で、ハードルが上がります。
⚠️ 実務の落とし穴:99万円の枠は「現金+拡張財産の合計」で計算されます。現金60万円を残せば、拡張できる財産は39万円分です。受任段階で「何を残すのが依頼者の生活再建に最適か」の優先順位(例:通勤に不可欠な車>解約予定の保険)を設計しておきます。
拡張が認められない・争いになる場面
- 99万円枠を超える部分の拡張は、病気治療費等の特別の事情の疎明がない限り困難
- 隠匿しようとした財産・申告しなかった財産について、発覚後に拡張を求めても認められにくい(誠実な開示が拡張の事実上の前提)
- 同時廃止事件では財団が成立しないため拡張の問題は生じない(全財産が手元に残る——だからこそ振り分け基準と整合的に設計されている)
📋 実務チェックリスト(自由財産の設計)
- 現金・拡張適格財産の一覧と合計額の算定
- 99万円枠内での優先順位の設計(生活再建への必要度順)
- 枠超過分の処理方針(管財人への組み入れ・任意売却)
- 自動車:通勤・通院への必要性の疎明資料
- 保険:継続の必要性(年齢・持病で再加入困難等)の疎明資料
- 拡張申立ての期限管理(開始決定確定後1か月)
- 差押禁止財産(年金・共済等)の確認——そもそも拡張不要のものを枠に入れない
確認問題
【○×】破産手続開始決定後に破産者が労働の対価として得た給料は、破産財団に属する。
答え:○ではない(×) 破産財団は開始時の財産に固定されます(34条1項・固定主義)。開始後の給料は新得財産として破産者に帰属します(なお開始前の給料債権の未払分は4分の3が差押禁止=自由財産です)。
【○×】自由財産の拡張は、99万円の現金とは別枠で、99万円分まで認められるのが東京地裁の運用である。
答え:× 現金と合算して99万円の枠内で判断する運用です。現金99万円を保有していれば、拡張の余地は原則ありません。
【事例】依頼者(管財事件見込み)の財産:現金10万円、預金30万円、保険解約返戻金45万円、車(査定25万円・通勤に使用)。すべて手元に残せるか。
解答例 合計110万円であり、99万円の枠を11万円超過する。預金・保険・自動車はいずれも拡張適格財産だが、枠内に収めるための調整が必要となる。たとえば保険の一部解約や、超過分11万円相当を財団に組み入れる(任意に支払う)ことで全財産の維持を図る協議が考えられる。通勤に不可欠な自動車と、再加入困難な保険の優先度を依頼者と協議し、拡張申立ての構成を決める。