基礎編

自由財産と自由財産拡張

このページで学ぶこと

端的にいうと:破産しても無一文になるわけではありません。現金99万円までと差押禁止財産は当然に残り、それ以外も合計99万円の枠内で「残してください」と申し立てる途(拡張)があります。

自由財産の体系

自由財産=破産財団に属さず、破産者が自由に管理処分できる財産。

1. 新得財産

破産財団を構成するのは開始決定時に債務者が有する財産です(34条1項・固定主義)。開始決定に取得した財産(給料等)は破産者に帰属します。

2. 本来的自由財産(34条3項)

  1. 99万円までの現金(34条3項1号。民事執行法131条3号の差押禁止額〔標準的な世帯の2か月分の必要生計費66万円〕の2分の3を乗じた額=99万円)
  2. 差押禁止財産(34条3項2号)
    • 差押禁止動産(民執131条):生活に欠くことができない衣服・家具・家電等
    • 差押禁止債権(民執152条):給料の4分の3相当部分、退職金の4分の3相当部分
    • 特別法上の差押禁止:年金受給権、生活保護受給権、中小企業退職金共済、小規模企業共済の共済金等

3. 拡張された自由財産(34条4項)

破産法34条4項 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後1月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

要件・考慮要素

  1. 申立て(または職権)——開始決定から確定後1か月以内
  2. 考慮要素:①破産者の生活の状況、②財産の種類・額、③収入を得る見込み、④その他の事情(病気・高齢・扶養家族等)

効果:拡張された財産は破産財団から除外され、破産者の手元に残る。

東京地裁の運用 — 拡張適格財産

東京地裁では、現金と合算して99万円の枠内で、次の財産は原則として拡張を認める運用(拡張適格財産)が確立しています。

これら以外の財産(不動産・株式等)の拡張は、個別の必要性(生活・治療等への不可欠性)の疎明が必要で、ハードルが上がります。

⚠️ 実務の落とし穴:99万円の枠は「現金+拡張財産の合計」で計算されます。現金60万円を残せば、拡張できる財産は39万円分です。受任段階で「何を残すのが依頼者の生活再建に最適か」の優先順位(例:通勤に不可欠な車>解約予定の保険)を設計しておきます。

拡張が認められない・争いになる場面

📋 実務チェックリスト(自由財産の設計)

確認問題

【○×】破産手続開始決定後に破産者が労働の対価として得た給料は、破産財団に属する。

答え:○ではない(×) 破産財団は開始時の財産に固定されます(34条1項・固定主義)。開始の給料は新得財産として破産者に帰属します(なお開始の給料債権の未払分は4分の3が差押禁止=自由財産です)。

【○×】自由財産の拡張は、99万円の現金とは別枠で、99万円分まで認められるのが東京地裁の運用である。

答え:× 現金と合算して99万円の枠内で判断する運用です。現金99万円を保有していれば、拡張の余地は原則ありません。

【事例】依頼者(管財事件見込み)の財産:現金10万円、預金30万円、保険解約返戻金45万円、車(査定25万円・通勤に使用)。すべて手元に残せるか。

解答例 合計110万円であり、99万円の枠を11万円超過する。預金・保険・自動車はいずれも拡張適格財産だが、枠内に収めるための調整が必要となる。たとえば保険の一部解約や、超過分11万円相当を財団に組み入れる(任意に支払う)ことで全財産の維持を図る協議が考えられる。通勤に不可欠な自動車と、再加入困難な保険の優先度を依頼者と協議し、拡張申立ての構成を決める。

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