基礎編

法人申立ての準備

このページで学ぶこと

端的にいうと:法人の申立書は管財人への引き継ぎ書です。管財人が初日から換価・回収に動ける程度に、資産・負債・契約関係が整理されていることが少額管財運用の前提です。

開始原因

支払不能(15条)と債務超過(16条)

開始原因内容適用
支払不能弁済能力の欠乏により、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない客観的状態(2条11項)自然人・法人共通(15条1項)
支払停止支払不能を外部に表示する行為(事業停止・受任通知等)。支払不能が推定される(15条2項)同上
債務超過債務をその財産をもって完済できない状態法人のみ追加の開始原因(16条1項)

実務の申立てでは、資金繰りの破綻(手形不渡り・買掛金/給与の支払不能)と債務超過の双方を、資金繰り表・清算貸借対照表で疎明するのが通常です。

申立権者と法人内部の手続

申立書類(自然人との違いを中心に)

書類内容・注意点
商業登記事項証明書現在事項でなく履歴事項全部証明書
定款
取締役会議事録または取締役の同意書申立ての意思決定の証明
決算書類(直近2〜3期)・税務申告書粉飾があれば申立書で注記
清算貸借対照表帳簿価額ではなく処分価額ベースで作成し債務超過を疎明
債権者一覧表金融機関・買掛先・リース・未払賃金・公租公課・保証債務。労働債権は従業員ごとに
財産目録売掛金(相手先・金額・回収可能性)、在庫(保管場所・評価)、不動産、車両、敷金保証金、リース物件の区別
賃借物件・係争関係の一覧明渡し・原状回復、係属中の訴訟は中断(44条)するため一覧化
従業員関係賃金台帳・解雇通知・社会保険手続の状況

売掛金の処理

申立前に回収できる売掛金は回収し(使途は手続費用・労務費等に限定して記録)、未回収分は請求書・契約書とセットで一覧化して管財人に引き継ぎます。回収可能性の評価(相手方の資力・反対債権による相殺見込み)まで注記してあると、管財人の初動が速くなります。

⚠️ 実務の落とし穴:申立直前期の会計帳簿の空白(記帳が数か月止まっている)は頻出です。最低限、通帳・請求書・領収書の原資料を時系列で整理し、空白期間の資金の動きを説明できる状態にして引き継ぎます。帳簿の不備は代表者個人の免責(252条1項6号)にも影響します。

予納金と申立先

📋 実務チェックリスト(法人申立書類)

確認問題

【○×】法人については、支払不能に至っていなくても、債務超過であれば破産手続開始の原因となる。

答え:○ 16条1項。債務超過は法人特有の開始原因です(合名会社・合資会社の例外あり——同条2項)。

【○×】取締役の一部が破産申立てに反対している場合、会社としての自己破産申立てはできず、破産手続を開始する方法はない。

答え:× 取締役会決議が成立しなくても、取締役個人に申立権があり(19条1項2号)、いわゆる準自己破産の申立てができます。この場合は破産手続開始原因の疎明が必要です(同条3項)。

【事例】建設業の法人破産で、完成済み・未請求の工事代金(請負代金債権)500万円がある。申立準備としてどう扱うか。

解答例 請負代金債権は重要な財団財産であり、①契約書・注文書・完成確認資料を整理して請求可能な状態にし、②申立前に請求・回収するか、管財人の回収に委ねるかを資金繰り(予納金・労務費の要否)から判断する。申立前に回収する場合は使途を手続費用等に限定して記録を残す。なお注文者側から瑕疵・未完成部分を理由とする減額・相殺の主張が見込まれる場合はその経緯(協議記録)も整理し、回収可能性の評価とともに管財人に引き継ぐ。

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