基礎編

法律相談と受任判断

このページで学ぶこと

端的にいうと:破産事件の成否は受任時にほぼ決まります。聴き漏らした財産は申立後に管財人が発見し、説明していなかった免責不許可事由は審尋で露見します。最初に「全部」聴くことが、依頼者を守る唯一の方法です。

聴取事項の体系

債務に関する聴取

  1. 債権者の完全な一覧——貸金業者・銀行だけでなく、個人借入れ(親族・友人・勤務先)、保証債務、税金・社会保険料、養育費・婚姻費用、家賃・携帯・水道光熱費の滞納まで
  2. 各債務の発生時期と使途——免責不許可事由(252条1項)の有無の一次スクリーニング。浪費・ギャンブル(4号)、換金行為、詐術による借入れ(5号)の端緒を把握する
  3. 直近の弁済状況——特定の債権者にだけ弁済していないか(偏頗弁済)。申立後に否認(162条)や免責不許可事由(252条1項3号)の問題となる

⚠️ 実務の落とし穴:依頼者は「親には返したい」「勤務先からの借入れは言いたくない」と考えがちです。債権者の一部除外は許されないこと(債権者平等)、隠して申し立てれば免責不許可(252条1項8号・虚偽の債権者名簿提出)のリスクがあることを、受任時に明確に説明します。

財産に関する聴取

家計・収入に関する聴取

利益相反チェック

受任前に必ず確認します(弁護士法25条、弁護士職務基本規程27条・28条)。

受任判断 — 慎重に判断すべき類型

類型リスク対応
財産隠匿の意図が窺われる免責不許可(252条1項1号)・代理人の信用毀損全財産開示が免責の前提であることを説明。納得しなければ受任しない
直近の大口借入れ・換金行為詐術借入れ(5号)・否認借入れ時期と使途を精査し、管財事件化を前提に見通しを説明
債務の大半が非免責債権破産しても解決しない分納交渉等の代替手段を提示
申立費用も用意できない着手金・予納金の確保不能法テラス(民事法律扶助)の利用、積立による準備期間の設定

費用の定め方

📋 実務チェックリスト(受任時)

確認問題

【○×】依頼者が「親族からの借入れは債権者名簿に載せたくない」と希望する場合、少額であれば応じてよい。

答え:× 債権者名簿には全債権者を記載しなければならず、虚偽の名簿提出は免責不許可事由です(252条1項8号)。親族には別途任意に弁済したいという希望は、免責後の任意弁済(253条が禁じるのは「責任」の免除であり任意の弁済は妨げない)として整理して説明します。

【○×】受任後、依頼者が特定の債権者にだけ弁済を続けることは、後の手続に影響しない。

答え:× 支払不能後の偏頗弁済は否認対象(162条1項)となりうるほか、「特定の債権者に特別の利益を与える目的」での担保供与・弁済は免責不許可事由(252条1項3号)にもあたりえます。受任時に明確に禁止事項として説明すべきです。

【事例】相談者の債権者一覧に、事務所の顧問先である信販会社が含まれていた。受任できるか。

解答例 顧問先が債権者である事件の受任は、弁護士職務基本規程28条2号(依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件)に関わる。顧問契約の内容・継続性、当該債権の規模等を踏まえ、双方の同意を得られない限り受任を控えるのが原則的対応である。破産申立ては全債権者を相手にする手続であるため、債権者側との利益相反は見落とされやすく、債権者一覧入手時点での全件照合を事務処理として定型化しておくべきである。

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