基礎編

無権代理

このページで学ぶこと

制度の趣旨

民法113条1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

代理権がないのに代理人と称してされた行為(無権代理)の効果を本人に帰属させることは、本人の私的自治に対する不当な介入となるため、許されません。 他方で、本人にとって有利な行為であれば効果を引き受ける自由(追認)を認めてよく、また、無権代理人を信頼した相手方の保護も図る必要があります。113条以下は、この三者の利害を調整する制度群です。

💡 かみくだくと:無権代理行為は「無効」ではなく効果不帰属(宙ぶらりん)の状態です。本人が追認すればセーフ、追認拒絶すれば確定アウト。その間、相手方には不安定な地位を解消する手段が与えられます。

解説

本人の権利 — 追認・追認拒絶

相手方の保護 — 3つの手段

手段条文要件(相手方の主観)
催告権114条善意・悪意を問わない
取消権115条善意に限る
無権代理人の責任追及117条善意かつ無過失(例外あり)

① 催告権(114条):相手方は相当の期間を定めて本人に追認するか否か催告でき、期間内に確答がなければ追認拒絶とみなされます。 (制限行為能力者の催告(20条)では単独追認権者の沈黙が「追認擬制」だったのと逆である点に注意。本人は無権代理に何ら関与していないため、沈黙により不利益を受けない方向に振られています。)

② 取消権(115条):善意の相手方は、本人が追認しない間、契約を取り消して法律関係から離脱できます。

③ 無権代理人の責任(117条)

民法117条1項 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

要件

  1. 他人の代理人として契約をしたこと
  2. 自己の代理権を証明できないこと
  3. 本人の追認が得られないこと
  4. 117条2項の免責事由(後述)がないこと

効果:相手方は無権代理人に対し、履行または損害賠償を選択して請求できます。この責任は無権代理人の故意・過失を要しない無過失責任であり、損害賠償の範囲は履行利益(契約が履行されたら得られた利益)に及ぶと解されています。

責任が否定される場合(117条2項):

無権代理と相続(論述頻出・概観)

無権代理人が本人を相続した場合や、本人が無権代理人を相続した場合の処理は、論述試験の定番論点です。基礎編では結論の骨子のみ示し、詳細は応用編で扱います。

具体例

例1 Bは代理権がないのに「A代理人」と称してA所有の甲土地をCに売却した。 → 効果はAに帰属しない(113条1項)。Aが追認すれば契約時に遡って有効。Cは、Aが追認しない間、善意であれば取り消せる(115条)し、相当期間を定めて催告し、確答がなければ追認拒絶とみなされる(114条)。

例2 上記でAが追認を拒絶した。Cは契約時、Bに代理権がないことを知らず、知らないことに過失もなかった。 → Cは117条1項により、Bに対して履行(甲土地の引渡し等が可能な場合)または履行利益の損害賠償を選択して請求できる。

よくある勘違い

確認問題

【○×】無権代理行為の相手方は、無権代理であることを知っていた場合でも、本人に対して催告することができる。

答え:○ 催告権(114条)に相手方の善意は要求されません。取消権(115条)との違いです。

【○×】本人が追認も追認拒絶もしないまま相当期間が経過し、相手方の催告に確答しなかった場合、追認したものとみなされる。

答え:× 追認を拒絶したものとみなされます(114条)。制限行為能力の催告(20条・単独追認権者は追認擬制)と混同しないよう注意。

【○×】117条1項に基づく無権代理人の責任は、無権代理人に過失がなければ生じない。

答え:× 117条の責任は無過失責任です(最判昭和62年7月7日参照)。代理権の証明も本人の追認もない以上、過失の有無を問わず責任を負います。

【短答式】無権代理行為の本人による追認の効果について、条文を挙げて説明せよ。

解答例 追認があると、別段の意思表示がない限り、契約の時に遡って本人に効果が帰属する(116条本文)。ただし、この遡及効によって第三者の権利を害することはできない(同条ただし書)。

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